気になる記事発見!
5月10日東京新聞に気になる記事がありました。
自販機のリース契約
飲料などを売る自動販売機のリース契約をめぐる相談が増えているとして、岐
阜県県民生活相談センターが契約前に試算するよう注意喚起している。
20代男性は「ジュース補充と自販機周りの清掃管理 時給1500円」との
求人を知り面接を受けた。
しかし、自販機を150万円で購入する必要があり、月2万円、6年間の割賦
契約を結んでしまった。
アパートを経営す60代男性は、訪問した業者の勧めで自販機を設置したが、
結局もうからなかった。
同センターによると「収入が得られる」と勧誘し、商品を購入させる契約は「
業務提供誘引販売取引」として特定商取引法で規制され、書面交付から20日以
内なら解約できる。
事業をしている人には適用されない場合もあり、注意が必要だ。
(2012年5月10日東京新聞朝刊11面より抜粋)
自販機のリース契約
飲料などを売る自動販売機のリース契約をめぐる相談が増えているとして、岐
阜県県民生活相談センターが契約前に試算するよう注意喚起している。
20代男性は「ジュース補充と自販機周りの清掃管理 時給1500円」との
求人を知り面接を受けた。
しかし、自販機を150万円で購入する必要があり、月2万円、6年間の割賦
契約を結んでしまった。
アパートを経営す60代男性は、訪問した業者の勧めで自販機を設置したが、
結局もうからなかった。
同センターによると「収入が得られる」と勧誘し、商品を購入させる契約は「
業務提供誘引販売取引」として特定商取引法で規制され、書面交付から20日以
内なら解約できる。
事業をしている人には適用されない場合もあり、注意が必要だ。
(2012年5月10日東京新聞朝刊11面より抜粋)



